規制される前にやっちゃえ!|手軽にできるドローン

男の子の遊びでラジコンは必須です(笑)私にも何度かラジコンブームありました。

そして今年に入ってからいろんな意味でのドローンのブーム!

のっかりました♪

H5C写真
写真が購入したSyma H5C-1

空モノの操縦は昔から難しいと聞いていたので躊躇しましたがアマゾンでの値段も比較的お安め。1度呑みに行くのを我慢すれば変えるお値段(笑)。壊れても納得できるお値段。バッテリーの安さとか技術の進歩を感じます!

 

屋内で飛ばす程度なら届いたその日中にできるようなると思います。
でも車のラジコンとは違って動きが3次元なのでそのあたりはかなり練習を積まないと搭載のカメラでカッコイイ動画は撮れそうにありません。下の動画は外での初飛行の記録として撮影しました。
動画がどんな風に撮れているのかが全くイメージできず、映っているのは地面ばかり(笑)。しかも機体の動作が速すぎて何を撮影しているのかほとんどわかりません…
次回にいろいろと課題の残る初フライトでした。

 

動画は近所の公園で撮影しましたが、飛ばした時間も日曜の夕方だったのでお散歩の人たちも足を止めてみていました。珍しいのもあるんでしょうが話題性があるものを目にすると足もとまりますよね。

それに↓みたいな動画をみたらそりゃ夢も膨らむってもんです!

 

でも、なんでも許されるわけではなさそう。
何をするにもやっぱりルールは守らないと!

ドローンを飛ばすにはいろいろルールがあるようです。

ドローンは航空法施行規則が定める「模型飛行機」にあたります。
「模型飛行機」は、航空法99条の2第1項により、航空機の運航に危険を及ぼす空域での飛行が禁止されています。具体的には、航空路管制圏等以外の場所でも、上空250メートル以上の高さを飛行させることが禁止されています。
では上空250メートル以下なら飛んでもいいかというと、そう簡単にはいきません。

例えば、民法207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定められており、上空数十メートルであっても、他人の土地の上を飛行することは、その土地の所有権を侵害していることになります
また、公道の上を飛行することは、道路交通法に違反する可能性があります。
公園とかも怪しそう(笑)
それに仮に墜落したとして、ややこしいところに落ちたりするとそれはそれで問題になるでしょうし…
落ちた時に人に接触したりしたら大変です!飛ばす場所や時間とかはちゃんと考えて行動しないといけませんね。また、動画撮ってアップします。
しなくなったら飽きたんだと思って笑ってくださいな!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です